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2002年12月18日 衆議院議長 心神喪失者医療観察法(案)への抗議と要請 この心神喪失者医療観察法は、法案の内容は、「社会復帰を促進するための医療を受けさせる必要があると認められるとき」となっておりますが、医療行為であれば、裁判所が関与する必要はないと考えます。何かしら精神障害者を凶悪犯に仕立て上げ、社会から追放するための処置にしか映りません。 私たちやまぐち障害者解放センターは、10余年の間、健常者と障害者が一緒に住める社会を目指して、運動しています。私たちの事務局は偶然にも、身体障害者ばかりですが、障害別を問わずあらゆる障害を持つ人たちの、差別からの解放を目指しております。 「心神喪失者医療観察法」のような法律を制定すること自体、民主国家とはいえません。私たち障害者は社会の中で生きる権利を有しているはずであり、そのことは憲法第13条で「国民の生命、自由、幸福の追求に対する権利は、最大の尊重を必要とする」となっています。このことは国が、個人個人を特定し、社会から排除することはできないということを言っています。障害があることをもって病院や施設に隔離し日常生活まで観察することは許されない行為であります。この法案を出した政府は重要な憲法違反をしています。 やまぐち障害者解放センター |