■やまぐち障害者解放センター会則
 
第1条 (名称) 会の名称を「やまぐち障害者解放センター」とする。
第2条 (目的) 本会は障害者差別とたたかう。
第3条 (理念) 障害者自身のたちあがりを基本として、上記目的を実現する。
第4条 (会員) 本会の結成趣旨、および会則を承認し、会費を納めるすべての個人、団体は会員となることができる。
第5条 (賛助会員) 本会の結成趣旨、および会則を承認し、会費を納めるすべての個人は賛助会員となることができる。但し、賛助会員は総会で議決権はもたない。
第6条 (会費) 会費は各1口個人会員年額4,000円とし、団体会員年額4,000円5口とする。賛助会費は各1口年額3,000円とする。
第7条 (運営) 総会を定期的に開催する(年1回)。
総会は本会の最高の意思決定機関である。総会は代表および複数の幹事を選出する。代表及び幹事は、総会で決められた方針にもとづいて会の運動をすすめる。代表は、会の運営にたずさわる事務局長・事務局次長および事務局員を任命する。
第8条 (財政) 会の運営に必要な資金は、会費、醵金、および会の事業収入によって当面まかなう。(将来の行政保障を考慮)
第9条 (会計) 会の会計は、事務局がこれを運用する。
事務局長は、総会において会計報告(前年度の3月〜本年度2月)をおこなう。
第10条 (会計監査) 総会は、会計監査を1名選出する。
第11条 (所在) 当面の間、会の所在地は山口市矢原676大石方におく。

 

 会員募集
 
皆さん、当センターの会員になって一緒に運動をつくりませんか?
 
年会費/1口4,000円(団体5口以上)
口座番号/01510−8−5954
口座名義/やまぐち障害者解放センター