■やまぐち障害者解放センター会則 |
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第1条 (名称) | 会の名称を「やまぐち障害者解放センター」とする。 |
第2条 (目的) | 本会は障害者差別とたたかう。 |
第3条 (理念) | 障害者自身のたちあがりを基本として、上記目的を実現する。 |
第4条 (会員) | 本会の結成趣旨、および会則を承認し、会費を納めるすべての個人、団体は会員となることができる。 |
第5条 (賛助会員) | 本会の結成趣旨、および会則を承認し、会費を納めるすべての個人は賛助会員となることができる。但し、賛助会員は総会で議決権はもたない。 |
第6条 (会費) | 会費は各1口個人会員年額4,000円とし、団体会員年額4,000円5口とする。賛助会費は各1口年額3,000円とする。 |
第7条 (運営) | 総会を定期的に開催する(年1回)。 総会は本会の最高の意思決定機関である。総会は代表および複数の幹事を選出する。代表及び幹事は、総会で決められた方針にもとづいて会の運動をすすめる。代表は、会の運営にたずさわる事務局長・事務局次長および事務局員を任命する。 |
第8条 (財政) | 会の運営に必要な資金は、会費、醵金、および会の事業収入によって当面まかなう。(将来の行政保障を考慮) |
第9条 (会計) | 会の会計は、事務局がこれを運用する。 事務局長は、総会において会計報告(前年度の3月〜本年度2月)をおこなう。 |
第10条 (会計監査) | 総会は、会計監査を1名選出する。 |
第11条 (所在) | 当面の間、会の所在地は山口市矢原676大石方におく。 |
会員募集 |
皆さん、当センターの会員になって一緒に運動をつくりませんか? |
年会費/1口4,000円(団体5口以上) 口座番号/01510−8−5954 口座名義/やまぐち障害者解放センター |